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[2015/09/03] 社会保険と労働保険

 会社を設立しますと、基本的に社会保険と労働保険の加入義務が発生します。


 社会保険とは、厚生年金(年金)と健康保険(保険)のことを意味し、社長1人だけの会社でも加入義務があります。
また、他の従業員におきましても、通常の労働者の4分の3以上の労働をする者は加入しなければなりません。
 社会保険は、労働保険と比較し会社負担額が大きく、30代で月給25万円の従業員を1名雇うと、毎月35,000円程度の負担額になります。


 次に、労働保険についてです。
 労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。
労災保険とは、従業員の勤務中の怪我等に対応する保険ですし、雇用保険は、失業時の失業保険を想像して頂ければ結構です。


 労働保険は、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの労働者を雇用した場合に加入義務があります。
 労働保険は、基本的に役員(社長等)は加入することができませんので、社長1人だけの会社ですと加入義務はありません。
 また、社会保険と比較し会社の負担額が少ないことも魅力です。30代で月給25万円の従業員を1名雇うと、毎月3,000円程度の負担額になります。

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