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[2015/07/13] 社会保険と労働保険

 法人を設立すると、基本的に社会保険と労働保険の加入義務が発生します。


 まず、社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことを言います。
法人の場合、社長が一人だけでも加入する義務があります。
 月給が25万円の場合、会社は毎月約3.5万円を負担することになりますので、負担額は大きいと言えます。


 次に、労働保険です。労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを言います。
 こちらは、社長一人の場合には加入する必要はありませんが、従業員を一人でも雇うと基本的に加入する義務があります。
 また、社会保険と比較し会社の負担額はとても少なく、月給が25万円の場合、会社は毎月約3千円を負担することになります。
 雇用保険は、負担が少ないにも関わらず条件を満たせば退職した従業員が失業保険を受けられますし、労災保険は仕事中の従業員の怪我に対して金銭的な補償を受けられるものになります。

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